2021-03-31 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
○山田政府参考人 電源開発株式会社から平成二十六年十二月に申請された、新規制基準適合性に係る大間原子力発電所の設置変更許可申請書においては、新規制基準に基づきまして、炉心が損傷し原子炉格納容器が破損に至る可能性がある各種の事故が想定されてございます。
○山田政府参考人 電源開発株式会社から平成二十六年十二月に申請された、新規制基準適合性に係る大間原子力発電所の設置変更許可申請書においては、新規制基準に基づきまして、炉心が損傷し原子炉格納容器が破損に至る可能性がある各種の事故が想定されてございます。
○逢坂委員 次に、これも基本的な事項ですけれども、二〇一四年の十二月十六日、電源開発株式会社から、大間原発に関して新規制基準への適合審査を受けるため、原子炉設置変更許可申請書及び工事計画認可申請書が提出されております。
この安全性向上評価届出を質を高めていけば、いわゆる設置変更許可申請書に代わるポテンシャルがあるというふうに更田委員長自身がおっしゃっている。そんなばかな話はないんですね。事業者が出してくるものが、申請書そのものが審査に代わり得る、そういうポテンシャルがあるという言い方をしているんですね。
そして、最後になりますけれども、先ほど荒井委員も、そして逢坂委員も玄葉委員も指摘されましたが、十三日に原子力規制委員会が、六ケ所村の再処理工場について、事業変更許可申請書に関する審査書案を了承した。つまり、基本的な部分はオーケーを出したということであります。 しかし、もう相次いで指摘もされましたけれども、プルトニウムを再利用するという核燃料政策は行き詰まっているわけですね。
配付資料の三を見ていただきますと、その変更許可申請書なんですが、これは、変更前は、運動場用地が一・六ヘクタールとかいろいろあるんですが、変更後は、これがまたなくなりまして、原子力保修訓練センターというふうになります。
○山田政府参考人 関西電力は、大山生竹テフラの噴出量を十一キロ立方メートルとして、既許可の原子炉設置変更許可申請書と同じ移流拡散モデルというものを用いたシミュレーションを行った結果、各発電所における降下火砕物の最大層厚は、高浜発電所で二十一・九センチ、大飯発電所で十九・三センチ、美浜発電所で十三・五センチと報告してございます。
つまり、重要度分類審査指針に沿って原子力発電所の設置変更許可申請書の審査を行うという意味であります。 そこで、更田委員長、つまり、添八の安全上の機能別重要度分類の表とは、設置許可基準規則に適合していることを申請者である電力会社が説明をして、規制委員会が適合性を確認するための重要な書類の一つだということは間違いありませんね。
御指摘の添八は、設置変更許可申請書の一部であります。 主な内容としましては、例えば、設計基準、起因が、異常が発生したときにどのような役割をして、どのような働きの結果、異常事象がおさまるかといったような評価などが記されております。
この契約に先立って、二〇一八年三月十三日に、JAEAは原子力規制委員会に対して設置変更許可申請書の補正書を提出しております。 JAEAにお聞きしますが、変更内容はどのようなものでしょうか。
情報公開された資料によれば、この安和桟橋に関しては、国有財産法第十八条六項並びに沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則第四条第二号、第六条第二号に基づき、工作物新築等及び公共用財産使用許可申請書を琉球セメントが提出し、沖縄県が平成二十八年十一月十日付けで許可し、今年三月三十日に許可が更新されています。
○国務大臣(岩屋毅君) 安和桟橋の使用に当たりまして、事業者が沖縄県に提出した公共用財産使用許可申請書の施設の使用目的におきまして、その他資材の出荷桟橋として、骨材等の資材の出荷と記載をしております。また、大気汚染防止法に基づく届出におきましては、ベルトコンベヤーの運搬物に石材と記載をしていることから、岩ズリの搬出については目的外使用には当たっていないというふうに我々考えております。
これは、許可申請書、それから決裁文書、施行文の偽造はなかったと公表されておりますけれども、これは私、外形的に見ると、公文書の偽造に当たるのではないかなと思っております。 また、そのほかにも、本来は情報公開ルールにのっとって公開すべき情報を適切に公開していなかった、あるいは、公開してはいけない原子炉の機密情報を公開してしまった、これはいずれも外部からの指摘で判明しているわけです。
事案の詳細でございますが、原子力規制庁の二十代の職員でございますが、これが、申請者から提出された許可申請書に関し、決裁手続中の平成二十九年春頃、決裁未了の決裁中の文書を紛失したにもかかわらず、上司には、決裁手続は完了し許可書も発出したとの虚偽の報告を行い、決裁手続を中断したまま放置したため、本来行われるべき変更許可手続が行われなかったというものでございます。
具体的な手続でございますけれども、農地転用に係ります申請から許可までの判断といたしましては、まず、農業委員会での農地転用許可申請書の受理をしていただいて、農業委員会で審査をしていただいて、都道府県知事などへ申請書を送付していただくというプロセスがございます。その上で、都道府県知事等による審査と決定ということになっておるところでございます。
○大島九州男君 今大臣の答弁にもありましたけど、認可されなかったというような流れの中で、十月三十一日に大阪府が森友学園の設置許可申請書をまた正式に受理をしているわけですよ。そこからまたスタートしているんですよね。 ここの十四、十五、これまた確認、読んでください。
平成二十六年十月三十一日、大阪府が学校法人の設置許可申請書を正式受理いたします。下線部、事業計画書の建物建設費用四億円に変更はないと書かれてあります。 十一月七日、ボーリング調査結果により建物建設費用が変動するか確認したところ、下線部、「学校法人は、変動しないと考えているとの説明。」とあります。
○石井国務大臣 先ほど防衛省から御説明がありましたとおり、昨年の申請において、許可申請の対象となる飛行経路に関係する周辺自治体から特段反対の意見はなかったとのことであり、当時の許可申請書に虚偽の内容が含まれていたわけではないと考えております。
配付資料の四を見ていただきますと、これはいわゆる設置変更許可申請書なんですが、左にありますのは、原子炉停止後、今言ったスクラム後、炉心から崩壊熱を除去するための施設として、真ん中辺に、ちょっと薄くなっていまして申しわけないんですが、原子炉補機冷却水系というのが補助設備の一番上のところに載っております。
原子力規制委員会としましては、最終処分に関する検討の進捗に従いまして、規制法に基づきまして、審査基準等を整備し、事業者から事業許可申請書を受理しまして、その申請内容について審査を行い、また、その後必要な検査等を適切に行うこととなります。 なお、第一種廃棄物埋設施設の審査基準につきましては、今後の原子力発電環境整備機構の検討状況等を踏まえまして、必要な規則等を整備していくこととしております。
じゃ、川内原発についてということで、私も昨日熊本へ行ってちょっとふといろいろ整理をしていましたときに、田中委員長にちょっと通告していないんですけれども簡単な質問ですから答えられると思うんですが、川内原発の発電用原子炉設置変更許可申請書というのが出ましたね。
この過程で、二十七年十一月には、新たな緊急時対策所を新設する等のため、竣工時期を平成二十八年三月から平成三十年度上期に変更する旨の事業変更許可申請書の補正が日本原燃から出されているところです。
○山田政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、平成二十年四月に設置許可をしてございますけれども、その設置許可申請書によれば、海水の取水量は約九十一立方メートル毎秒とされてございます。排水量はこれと同量ということでございます。また、復水器における冷却水の温度上昇、これは七度C以下というふうに記載されてございます。
このうち、放射能レベルの極めて低いL3の処分場の面積は、事業者から原子力規制委員会に提出されている埋設事業許可申請書によれば、約八千平方メートルというふうになっております。
岩礁破砕等に関する協議また申請につきましては、昨年の七月十一日に、岩礁破砕等に関する協議書、そして岩礁破砕等許可申請書を県に提出したところでございます。それに対しまして、七月の十七日、協議書に対する回答書、また八月の二十八日に、申請書に対する許可をいただいたところでございます。